業務内容
公証役場では次の業務を執り行っています
公正証書作成
私署証書の認証
確定日付付与
公正証書の作成
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書には、それ自体に高い証明力があるうえ、金銭債務(貸金,家賃,養育費等)については、裁判所の確定判決と同じ強制執行力が認められています。公正証書は、将来の紛争の予防と権利の迅速な実現に有効です。
また、事業用定期借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。公正証書は、裁判所への貸出し以外は門外不出ですから、紛失、改ざんのおそれがありません。遺言に関しては、東北大震災後、天災地変等によるやむを得ない滅失に備え、全国の公証役場で作成した公正証書遺言を画像ファイルにして、日本公証人連合会で一括して保存するようになりました。
公正証書作成手続のおおよその流れは、次のボタンをクリックすると表示されます。
私署証書の認証
私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明することです。その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。認証の対象は、次の書類です。
株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれで作成されていても認証の対象となります。また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証・謄本認証があります。
確定日付の付与
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
テレビ電話方式による認証について(平成31年3月29日施行)
日本公証人連合会のホームページ(定款認証)のページ(実質的支配者となるべき者の申告書書式等)
平成31年3月29日より、テレビ電話方式による認証が可能となります。ただし、下記①又は②の条件に該当される方が対象となります。テレビ電話方式による認証をご希望される方は、下記手順に沿って手続きをお願いします。
条件
①発起人等が、電子定款に電子署名をして、嘱託人として、自ら電子定款をオンライン申請する場合
②発起人等が委任状に電子署名をし、定款作成代理人(士業者)が、嘱託人として、この委任状と一緒に、自ら電子署名をした電子定款をオンライン申請する場合
お問合せ
宮崎公証人合同役場
〒880-0802 宮崎市別府町2番5号コスモ別府ビル2階
お問合せは、お電話、FAX、メールにて受付けております。
お受けしたお問合せには、原則として1業務日以内にご返答させていただきます。
午後5時以降又は土曜・日曜・祝日のお問合せにつきましては、翌業務日以降のご返答となる場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
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