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書類へ印鑑を押す男性

遺言や大切な契約を、公正証書が守ります!

インフォメーション

宮崎公証人合同役場公式ホームページ

遺言、養育費、慰謝料、財産分与、任意後見、財産管理等委任契約、尊厳死宣言、家族信託、債務弁済,保証意思宣明等の公正証書の作成、定款、外国文の認証を行います。

悩まずお電話を。決めたこと、きちんと公正証書に。

公正証書作成のご相談は無料

TEL 0985-28-3038

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※土日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)は業務を行っていません。

手数料等のご案内

手数料(費用)は、事前にお知らせします。詳細はこの下をクリック。

男性

新型コロナウィルス感染症に対する対応について

当公証役場では、通常の営業時間、業務体制を維持しておりますが、お客様の安全のため、換気、消毒、清掃の強化、接客時のマスク着用など徹底し行っております。

換気
消毒
清掃
マスク

​主な業務

公正証書作成

遺言、任意後見、金銭消費貸借、不動産賃貸、離婚、信託、事実実験など

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書には、それ自体に高い証明力があるうえ、金銭債務(貸金,家賃,養育費等)については、裁判所の確定判決と同じ強制執行力が認められています。公正証書は、将来の紛争の予防と権利の迅速な実現に有効です。

私署証書の認証

会社、一般社団・財団法人の定款の認証・国内で使う私文書の認証・外国へ提出する私文書の認証

私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明することです。 その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

確定日付付与

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。

お問合せ

ひまわり

宮崎公証人合同役場

〒880-0802 宮崎市別府町2番5号コスモ別府ビル2階

お問合せは、お電話、FAX、メールにて受付けております。

お受けしたお問合せには、原則として1業務日以内にご返答させていただきます。
午後5時以降又は土曜・日曜・祝日のお問合せにつきましては、翌業務日以降のご返答となる場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

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TEL: 0985-28-3038 (受付時間9:00~16:00)

FAX: 0985-28-3809(24時間受付)

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